C君と考えるあの戦争6


上海戦の流れの中で起こったのが南京戦です。日本側からすれば予定になかった首都攻防戦であり、ここで起こったとされるのが「南京事件」、あるいはプロパガンダ的側面を強調すれば「南京大虐殺」と呼ばれる事象です。その規模や目的については、立場によって様々な捉え方があります。
​まず、激しい戦闘が行われ、多くの犠牲者が出たのは確かな事実です。しかし、その犠牲者が「戦闘行為による戦闘員の死」なのか、「戦火に巻き込まれた非戦闘員の死」なのかは、必ずしも明確ではありません。中国政府や日本の一部の人々は、犠牲者を30万人とし、「日本軍による意図的な虐殺である」と主張しています。しかし、そこには国際的なプロパガンダや、日本国内の政治的な意図も絡んでいます。では、事実はどのようであったのでしょうか。
​被害者の内訳を考えると、純粋な戦闘行為による戦死者も相当数にのぼります。また、南京城攻防戦では空爆や長距離砲による攻撃もあり、民間人が戦火に巻き込まれた可能性も少なくありません。
​次に、中国軍による「同士討ち」の側面があります。当時の中国軍には「督戦隊(とくせんたい)」という部隊があり、自軍の将兵が勝手に撤退しないよう監視し、違反すれば攻撃・殺害していました。当時の日本軍将兵の証言によれば、城内に突入した際、既に中国軍兵士の遺体が散乱しており、これは督戦隊の仕業であると推測されています。
​また、虐殺の根拠として「捕虜の処刑」も取り沙汰されます。これにはいくつかの要因が考えられます。一つは、予想を上回る大量の捕虜に対し、日本軍側の食糧や補給が追いつかず、処置に窮したという点です。もう一つは捕虜への恐怖心です。降伏したと見せかけて隠し持った武器で不意打ちを仕掛ける行為が散見されたため、大量の捕虜が反乱を起こすことへの恐怖があったようです。
​民間人の犠牲についても、要因の一つとして「便衣兵(べんいへい)狩り」が挙げられます。便衣兵とは、軍服ではなく民間人の姿で戦闘行為を行う中国軍独特の兵種です。国際法上は違法ですが、当時は横行していました。そのため、民間人の中から軍人と疑わしき者を摘発し、即座に処刑したケースも少なくなかったようです。
​その他、軍紀の乱れによる暴行や略奪も皆無であったとは言い切れません。これらはいかなる立場からも許されることではありませんが、日本軍やこの戦争に限った特異な現象とも言いきれない側面があります。
こうして考察してみると、かなりの戦災被害があったことは事実ですが、一方で計画的なジェノサイドが行われたわけではない、ということが言えるでしょう。しかし、この問題は依然として深く掘り下げて考察されるべきものです。それは、国家間の軋轢を生んだり、政治的な圧力をかけたり、あるいは現代の日本人に贖罪(しょくざい)意識を要求したりするためではありません。むしろ、戦争という状況下における「普遍的な問題」として、真摯に追及されるべきであると考えます。

C君と考えるあの戦争6” に対して2件のコメントがあります。

  1. ちんちん より:

    南京事件に関する一考察
    ――「戦闘による混乱」論への反証――
    いわゆる「南京事件」について、一部では「激しい戦闘の結果として多くの犠牲者が出ただけであり、計画的な大虐殺ではなかった」とする見解が提示されている。しかし、この見解は史料の選択が著しく偏っており、国際法および歴史学の基本的枠組みから見て重大な問題を含んでいる。
    第一に、「多くの死者は戦闘行為によるものであった」とする主張についてである。南京城は1937年12月13日に陥落しているが、その後も数週間にわたり殺害・暴行が継続したことは、日本軍将兵の日記、外国人居留民の証言、国際安全区委員会の記録など、複数の一次史料によって確認されている。武装解除された捕虜や明確な非戦闘員が組織的に処刑された事例は、「戦闘行為」や「戦闘に巻き込まれた結果」として説明することはできない。
    第二に、犠牲者数をめぐる議論についてである。確かに「30万人」という数字には学術的議論の余地があり、研究者の間で推定値には幅が存在する。しかし、人数の正確性に議論があることと、大規模な虐殺行為が存在したか否かは全く別の問題である。多くの欧米および日本の主流研究者は、犠牲者数の多寡にかかわらず、南京において日本軍による重大な戦争犯罪が行われた点について一致している。
    第三に、中国軍の「督戦隊」の存在を強調し、日本軍の責任を相対化する論法は、論理的に成立しない。仮に中国側による処刑が存在したとしても、それは日本軍による捕虜処刑、民間人殺害、強姦行為を説明するものではない。異なる主体による異なる犯罪行為を混同し、日本軍の行為を軽減することは、歴史的分析として不適切である。
    第四に、「便衣兵」の存在を理由に、日本軍が民間人と戦闘員を識別できなかったとする主張についてである。国際法上、戦闘員であるか否かが不明な場合、保護が優先されるのが原則であり、不確実性は殺害の正当化理由にはならない。仮に相手側に国際法違反があったとしても、それは集団処刑や報復的殺害を正当化するものではなく、むしろ加害側の責任を免除しない。
    第五に、「暴行は一部兵士による個別的行為であり、日本軍全体の方針ではなかった」とする説明も、事実の規模と一致しない。複数部隊、複数地域において、同様の暴行が長期間にわたり繰り返された事実は、統制の欠如、あるいは黙認が存在したことを示唆している。仮に明確な命令が存在しなかったとしても、上級指揮官の責任が免除されることはない。
    最後に、南京事件を「ジェノサイドではない」と位置づけることで問題を矮小化する試みについて触れておきたい。南京事件の本質的問題は、ジェノサイドか否かという法技術的分類ではなく、非戦闘員および捕虜に対する大規模かつ組織的な暴力が行われた点にある。これは明確に戦争犯罪および人道に対する罪の問題である。
    南京事件をめぐる議論は、現代日本人に「永遠の贖罪」を求めるためのものではない。しかし同時に、過去の出来事を「戦争の混乱」という言葉で曖昧化し、加害の事実を相対化することは、歴史研究の姿勢として許されない。必要なのは、政治的立場から距離を保ち、一次史料と国際的研究成果に基づいて、事実を正面から検証する態度である。それこそが、過去と誠実に向き合うということではないだろうか。

    1. 店主 より:

      ちんちん様
      ご意見ありがとうございます。
      このような私的なブログを注目していただき感謝いたします。
      さしさわりがないようでしたら
      お立場やお名前をおしらせください。

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